よくある質問

Q.身元保証人と、後見人等(保佐人・補助人)との違いを教えてください。

A.後見人等は、判断能力が衰えた方の保護を目的に、「ご本人様の財産管理」「契約締結能力の補完」「身上監護等」を行うことが主な役割です。
一方、身元保証人は、ご本人の入院中や入居中の金銭的な保証を中心に、その他各種契約のご支援をすることが主な役割であり、ご本人の財産や身の回りのお世話に直接関わることはありません。

Q.生活保護を受給しているのですが、利用はできますか?

A.現在は基本プランのみのご契約をいただいておりますが、今後ご希望のお声が多数の場合は、生活保護受給者様用のプランも検討をしております。

Q.費用の分割払いは可能ですか?

A.大変申し訳ございません。ご契約の費用お支払いは一括のみで承っております。

Q.親族がいても契約は可能ですか?

A.ご契約は可能です。
ご親族が高齢であったり遠方である等、身元保証人になる事が難しいケースがあります。

© 2024 一般社団法人 あいわ保証協会